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介護施設利用料金 2017(平成29年)特別養護老人介護施設ここで書いているのは特別養護老人ホームと呼ばれている介護施設です有料老人ホームと呼ばれているものではありません 特別養護老人介護施設(特養)1件分です 介護施設によって料金の設定は多少の差は有りますが およその目安としてご覧ください 平成24年4月・平成26年4月・平成27年4月と8月・平成28年8月・平成29年4月・・・ めまぐるしく変更された介護保険法の改正で、このページの更新は全く追いつかなくなりました 過去に遡っても何の役にも立ちませんので平成29年4月からの改正を載せました 平成27年と平成28年の改正に伴って大きく変更になった部分ついても書いてはおりますが 実際の入居費用の数字については平成29年4月現在です 介護保険給付サービス施設利用料金施設利用料(一日あたり負担金割合一割を表示 <>内は二割負担の場合)単位円
その他様々な加算 <>内は二割負担の金額 ○入院又は外泊した場合、1ヵ月に6日を限度に1日257<514>円 ○新規入所後30日間又は30日以上入院後の再入所の場合、初期加算1日32<63>円 退所の場合も料金が加算されることがある ○日常生活継続支援加算(T)1日38<76>円 (U)1日48<96>円 ○看護体制加算(T)1日5<9>円 (U)1日9<17>円 ○個別昨日訓練加算 1日13<25>円 ○栄養マネジメント加算1日15<30>円 ○療養食加算1日19<38>円 ○経口移行加算(T)1日30<59>円 ○経口維持加算(T)月418<836>円(U)月105<209>円 ○口腔衛生管理加算 32円 ○看取り介護加算(T)1日151<301>円(U)1日711<1.422>円(V)1日1.338<2.760>円 ○サービス提供体制(T)1日13<25>円(U)1日7<13>円(V)7<13>円 ○処遇改善加算 毎月の基本利用単位と各加算の合計に3.3%を乗じたもの これらの加算については通常は介護保険で介護度に応じた利用可能な単位の中でまかなわれ、そのうち1割又は二割を施設利用一部負担金(特養)として利用者が自己負担するかたちになっています。 *上記加算は単位という名の点数に変換して計算され、1単位の単価は地域レートにより決められています(ここで書かれている金額は、レート10.45円/単位で計算された金額です) 利用者が負担するのは主に上記の施設利用一部負担金(一割または二割)、そしてこの下で表示している食費と居住費ですが、最近は居住費が少し高く設定してあるユニット型個室が増え、さらに特別個室の差額室料を設定している施設も増えました。各施設の基準額を超えた差額部分については自己負担となります 。 老健の場合は医療費込み、特養での医療費は別に自己負担となります。このため老健では持病によっては入所困難な場合があります。また老健の医師の指示により外部病院の検査等を受ける場合は一旦自己で支払った後、老健に申請して払い戻しの形となります。老健の医師による指示の無い外部病院受診は原則できません。 また、散髪・日用品・各種行事の費用・預かり金管理料・持込製品の電気使用量等々が別になっている施設も多くあります。 1.収入・保有資産による負担限度額認定 ご本人の収入によっては負担軽減の為に支払い限度額の上限を定める負担限度額認定を受ける事が出来ますが、平成27年8月より段階の認定基準が変更となり、介護保険の被保険者(配偶者も含む)の所有する預貯金・有価証券等の資産も加味されるようになったために、段階が変更になった人も多くありました。 また平成28年8月からは、それまで非課税で対象外だった遺族年金や障害年金も収入に含み、更に世帯を分離した配偶者の預貯金・有価証券等の資産も合算して審査されるようになりました。これによってこれまで介護保険利用の負担額が一割だった人の中から二割負担になる人や減額対象にならない人も出てきました。 負担限度額認定の三つの条件 限度額認定の基準 ・1 世帯全員が市民税非課税であること ・2 配偶者(世帯分離している場合も含む)が非課税であること ・3 預貯金等の資産が単身1000万以下・夫婦2000万円以下であること (この3つを全部満たした方が負担限度額認定対象となっています) 利用者負担段階詳細は以下のとおり *預貯金等の資産が単身で1.000万円(夫婦で2.000万円)以下であることに加え 第1段階 ・世帯の全員(世帯を分離した配偶者を含む)が非課税で老齢福祉年金を受給されている方 ・生活保護等を受給されている方 第2段階 平成28年7月まで ・世帯の全員(世帯を分離した配偶者を含む)が非課税で合計所得金額と非課税年金収入額の合計が 年間80万円以下の方 平成28年8月以降 ・世帯の全員(世帯を分離した配偶者を含む)が非課税で合計所得金額と非課税年金収入額の合計が 年間80万円以下の方 第3段階 ・世帯全員(世帯分離した配偶者を含む)が非課税で上記以外の方 (遺族年金・障がい年金等の非課税年金受給者も受給額が年間80万円以上はここ) 第4段階 ・上記以外の方(世帯内に現役同等の所得のある方も含む)
2.高額介護サービス費 介護施設の入所サービス(短期・本入所を問わず)を利用すると施設利用一部負担金額が上限額を超えた分を高額介護サービス費として支給される補助金がありますが・・・ 施設利用料金一部負担金上限額は 第1段階 第2段階 共に15.000円 第3段階 37.200円 第4段階 44.000円 3.介護サービス利用促進助成金(市町村によって名称・条件が違う場合があります) さらに本人および世帯全員が非課税の場合、介護サービス利用促進助成金として 第1段階・第2段階・第3段階は上記で負担した上限金額の50%が還付されます (上の高額介護サービス費と重複して受けられるので第1段階・第2段階の場合施設利用料金一部負担金の実質負担額は7,500円となります) 高額介護サービス費・利用促進助成金についてはそれぞれ施設を利用した日から3ヶ月以内の申請が必要なので、忘れずに申請をすることが重要です そして、ご高齢の親御さんと同世帯で生活していらっしゃる方、介護保険料や高齢者医療保険料の金額と介護サービスでの支払いやその場合適用される補助金等の金額を調べて見ましょう もし、補助金等での補填が支払う保険料より多くなるようなら世帯分離の手続きを取りましょう それによって自己負担が軽くなる場合も多くあるようです(配偶者は対象外) ※ 特別養護老人介護施設(特養)に本入所の場合 施設に住所が移り、施設での独居老人と言う形になるので ご本人の所得や保有の資産が限度額を超える場合を除けばあまり大きな負担にはならないようですが、老健は居宅サービス扱いとなりますので世帯を分けることで負担の軽減が出来るかも知れません(配偶者は対象外) ※ 高額介護合算療養費 平成20年4月以降、介護保険利用での支払いと高齢者医療保険での支払いを合わせた金額が一定額を超えた場合に支給される給付金もできました (毎年8月1日から翌年7月31日までの分が対象となる)対象者には役所から通知されます 改正されて施設職員の皆さんの働く環境が良くなってくれることを願います 介護がビジネスとして成り立っている反面、経営が難しくなるほどの介護職員の不足 今の日本、この先を考えると想いは複雑です この下に多床室・個室・ユニット型個室の費用負担の例を載せました すべての施設がこの金額でということではありませんが およその目安としてご覧ください |
特別養護老人介護施設(特養)の例費用負担二割の方は基準金額に施設利用一部負担金を加えて下さい多床室室利用(30日)の場合 単位円
従来型個室利用(30日)の場合 単位円
ユニット型個室利用(30日)の場合 単位円
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