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介護施設利用料金 2012(平成24年)2013年8月 加筆しました 加筆部は赤字です ここで書いているのは老健・特養と呼ばれている介護施設です。 有料老人ホームと呼ばれているものではありません。 今は介護老人保健施設(老健)1件と、特別養護老人介護施設(特養)1件分です。 今後も情報が入り次第増やしていきます。 介護施設によって料金の設定はまちまちですが およその目安としてご覧ください。 数字については2012年4月現在です。 2017年4月現在の料金表はこちらにあります 介護の状況によっては・管理栄養士配置加算・栄養マネジメント加算・療養食加算・経口維持加算・リハビリマネジメント加算・短期集中リハビリ実施加算等々、様々な加算がありますが、これらの加算については通常は介護保険で介護度に応じた利用可能な単位の中でまかなわれ、そのうち1割を介護保険利用一部負担金(老健)・施設利用一部負担金(特養)として利用者が自己負担するかたちになっています。 *上記加算は単位という名の点数で計算され、1単位の単価は地域レートにより決められています。(ここで書かれている金額は、地域レート10.23円/単位〜10.27円/単位で計算された金額です) 利用者が負担するのは主に上記の一部負担金、そして食費と居住費ですが最近はユニット型個室が増え、さらに特別個室の差額室料を設定している施設が増えました。それらは自己負担の部分で介護保険や限度額認定の対象にはなりません 老健の場合は医療費込み、特養での医療費は自己負担となります。このため老健では持病によっては入所困難な場合があります。また老健の医師の指示により外部病院の検査等を受ける場合は一旦自己で支払った後、老健に申請して払い戻しの形となります。老健の医師による指示の無い外部病院受診は原則できません。 また、散髪・日用品・各種行事の費用・預かり金管理料等々が別になっている施設が多くなっています。 1.所得による負担限度額認定 ご本人の所得によっては負担軽減の為に支払い限度額の上限を定める負担限度額認定を受ける事が出来ます。 限度額認定の基準 ・1段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者・生活保護受給者。 ・2段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万以下。 ・3段階 本人および世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人。 (この3段階までが負担限度額認定対象となっています) ・4段階 上記以外の人(同世帯内に一人でも課税対象者が居ればここです)
2.高額介護サービス費 介護施設の入所サービス(短期・本入所を問わず)を利用すると施設利用一部負担金額が上限額を超えた分を高額介護サービス費として支給される補助金があります。 施設利用料金一部負担金上限額は 第1段階 15,000円 第2段階 15,000円 第3段階 24,600円 第4段階 37,200円 (今のところ第4段階の限度額を超える施設利用料金一部負担金を設定している施設は見当たらない) 3.介護サービス利用促進助成金(市町村によって名称・条件が違う場合があります) さらに本人および世帯全員が非課税の場合、介護サービス利用促進助成金として 第1段階・第2段階は上記負担金額の50% その他は25%が支給されます。 (上の高額介護サービス費と重複して受けられるので第1段階と第2段階の場合 施設利用料金一部負担金の実質負担額は7,500円となります) (例) 要介護5・限度額認定第2段階・多床室・31日利用の場合、実質負担額は 食費 12090円 居住費 9920円 利用者負担金 実質7500円(補助金等で補填後の金額) 合計では 29510円プラス医療費・その他雑費となります。 (特別室差額料金は別途で自己負担になるので新しい施設での支払いは増えてきている) 高額介護サービス費・利用促進助成金についてはそれぞれ施設を利用した日から3ヶ月以内の申請が必要なので、忘れずに申請をすることが重要です。 そして、ご高齢の親御さんと同世帯で生活していらっしゃる方、介護保険料や高齢者医療保険料の金額と介護サービスでの支払いやその場合適用される補助金等の金額を調べて見ましょう。 もし、補助金等での補填が支払う保険料より多くなるようなら世帯分離の手続きを取りましょう。 それによって自己負担が軽くなる場合も多くあるようです。 ※介護老人福祉施設(老健)入所の場合 扱いは居宅サービスで介護保険の利用はできますが その他自治体の居宅補助(「オムツ券」「高度介護補助」等)は適用外となります ※ 特別養護老人介護施設(特養)に本入所の場合 多くは施設に住所が移り、施設での独居老人と言う形になるので ご本人の所得が高額な場合を除けばあまり大きな負担にはならないようですが、老健は居宅サービス扱いとなりますので世帯を分けることで負担を軽くすることができます。 ※ 高額介護合算療養費 平成20年4月以降、介護保険利用での支払いと高齢者医療保険での支払いを合わせた金額が一定額を超えた場合に支給される給付金もできました。 (毎年8月1日から翌年7月31日までの分が対象となる)対象者には役所から通知されます。 あらためて施設の料金表を比べてみると金額の違いがわかります この違いが介護職の皆さんの報酬に反映されることを願っていますが 実際にはそうなってはいないような気がします 介護がビジネスとして成り立っている今の日本、想いは複雑です |
介護老人保健施設(老健) 1多床室利用(31日)の場合
個室利用(31日)の場合
個室には3150円/日と1575円/日の特別室料金設定2種有り 上記は3150円の場合 SI 特別養護老人ホーム(特養) 1ユニット型個室利用(31日)の場合 限度額認定1段階の設定無し
個室には1300円/日と500円/日の特別室料金設定2種有り 上記は1300円の場合 他に持ち込み品電気料金120円/日・日常消耗品費等々の負担有り SO |